世界大百科事典(旧版)内の遺贈義務者の言及
【遺贈】より
…しかし,いずれも遺留分に関する規定に違反することはできない(964条但書)。
[受遺者・遺贈義務者]
遺贈を受ける者として遺言中に指定されている者を受遺者,遺言に従って遺贈の履行を行うべき者を遺贈義務者という。受遺者は,相続人を含めて権利能力者であればだれでもよく,会社などの法人でもよい。…
※「遺贈義務者」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
《モスクワに遠征したナポレオンが、冬の寒さと雪が原因で敗れたところから》冬の厳しい寒さをいう語。また、寒くて厳しい冬のこと。「冬将軍の訪れ」《季 冬》...
1/16 デジタル大辞泉プラスを更新
1/16 デジタル大辞泉を更新
12/10 小学館の図鑑NEO[新版]魚を追加
10/17 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新
8/22 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新