ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「還上」の意味・わかりやすい解説
還上
かんじょう
「社還米」のページをご覧ください。
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…朝鮮の高麗,李朝で行われた公営の穀物貸与制度。〈還上〉とも言う。〈還穀〉の制度化は高麗初期(10世紀)に〈義倉〉を配置したことに始まり,李朝初期(15世紀)の〈社倉〉〈常平倉〉設置で全国的に完成した。…
…一種の人頭税であり,1750年の均役法で半減された。還穀は還上ともいい,本来は10%の利率で官庁が穀物を貸与する制度であったが,李朝後期には帳簿上貸与した形をとり利息だけをとる一種の税となった。田税は多様な付加税,軍布は乳幼児からの収布(黄口簽丁)・死亡者からの収布(白骨徴布)や一族・近隣からの収布(族徴,隣徴),還穀も多様な付加徴収など実際は規定外の収奪が多く,農民はその負担にたえられず,壬戌(じんじゆつ)民乱などの農民反乱を起こした。…
※「還上」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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