世界大百科事典(旧版)内の郵便に付する送達の言及
【送達】より
…その実施者は原則として執行官または郵便集配人だが,書記官みずからも例外的に実施することがある(99~100条,111条)。 送達実施の方式には,交付送達,郵便に付する送達,および公示送達がある。 交付送達は,名宛人の住所,居所,営業所,または事務所において,送達書類を交付する方式であり,その確実性ゆえに原則的方式とされている(民事訴訟法101条)。…
※「郵便に付する送達」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」