世界大百科事典(旧版)内の郷印証文の言及
【年貢先納】より
…そのような先納金は利子付で,年貢勘定期に領主が決定する米値段(継値段とも呼ばれる)で物成米と相殺されるのが一般であった。また先納金調達のため,村が他地から借金をする場合,金主に対して村役人あるいは総百姓連印の〈郷印証文〉が手交されたが,これには収納期に物成米をもって弁済する旨の誓約条項を承認する,領主・地頭の家来の奥印・裏印・添証文が加えられ,実質は領主・地頭の借金であることの証明とされた。このような年貢先納は年内にとどまらず,翌年以後にまで及ぶこともあり,その金利負担が領主財政をさらに悪化させた。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」