郷村掟(読み)ごうそんおきて

世界大百科事典(旧版)内の郷村掟の言及

【越訴】より

百姓一揆の多くは,単独か少数あるいは多数の農民の越訴行為であった。1603年(慶長8)に徳川家康が定めた郷村掟(ごうそんおきて)では,直訴を原則として禁じたが,代官が不当であるときは特別に認めた。実際には農民の領主に対する直訴は止まず,また手続を踏んだ訴訟もふえた。…

※「郷村掟」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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