世界大百科事典(旧版)内の郷村掟の言及
【越訴】より
…百姓一揆の多くは,単独か少数あるいは多数の農民の越訴行為であった。1603年(慶長8)に徳川家康が定めた郷村掟(ごうそんおきて)では,直訴を原則として禁じたが,代官が不当であるときは特別に認めた。実際には農民の領主に対する直訴は止まず,また手続を踏んだ訴訟もふえた。…
※「郷村掟」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
…百姓一揆の多くは,単独か少数あるいは多数の農民の越訴行為であった。1603年(慶長8)に徳川家康が定めた郷村掟(ごうそんおきて)では,直訴を原則として禁じたが,代官が不当であるときは特別に認めた。実際には農民の領主に対する直訴は止まず,また手続を踏んだ訴訟もふえた。…
※「郷村掟」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
《モスクワに遠征したナポレオンが、冬の寒さと雪が原因で敗れたところから》冬の厳しい寒さをいう語。また、寒くて厳しい冬のこと。「冬将軍の訪れ」《季 冬》...
1/16 デジタル大辞泉プラスを更新
1/16 デジタル大辞泉を更新
12/10 小学館の図鑑NEO[新版]魚を追加
10/17 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新
8/22 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新