郷村掟(読み)ごうそんおきて

世界大百科事典(旧版)内の郷村掟の言及

【越訴】より

百姓一揆の多くは,単独か少数あるいは多数の農民の越訴行為であった。1603年(慶長8)に徳川家康が定めた郷村掟(ごうそんおきて)では,直訴を原則として禁じたが,代官が不当であるときは特別に認めた。実際には農民の領主に対する直訴は止まず,また手続を踏んだ訴訟もふえた。…

※「郷村掟」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...

返礼の用語解説を読む