世界大百科事典(旧版)内の郷正の言及
【郷庁】より
…高麗時代からの地方自治の伝統をひき,在地の両班(ヤンバン)層が中央から派遣される守令(地方官)を補佐・助言する機構として成立した。その長を座首または郷正,構成員を郷任とよぶ。地方の徳望のある者から選んで邑内の風俗の取締り,胥吏(しより)の糾察,政令の下達,民情を守令に伝えるなどの任にあたった。…
※「郷正」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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