ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「都市緑地保全法」の意味・わかりやすい解説
都市緑地保全法
としりょくちほぜんほう
「都市緑地法」のページをご覧ください。
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…このような情勢をふまえて72年に都市公園等整備緊急措置法が制定され,それに基づいて都市公園等整備五ヵ年計画が72年から95年にわたり実施され(第1~6次),これにより都市公園の整備が行われている。また73年には都市緑地保全法が制定され,これらの法制度の強化拡充により都市の公園緑地の整備,保全に関する手法は,従来の都市計画法に基づく風致地区制度や首都圏近郊緑地保全法(1966制定)などに加えて整備がなされた。 しかし,都市周辺の緑地の減少は著しく,こうした公園整備計画だけでは都市の自然環境の確保はおぼつかない。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」