都市緑地法(読み)としりょくちほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「都市緑地法」の意味・わかりやすい解説

都市緑地法
としりょくちほう

昭和48年法律72号。都市の緑地を保全し,緑化や都市公園の整備を推進して良好な都市環境の形成をはかることを目的とする法律。緑化を推進するための基本計画の拡充緑地保全地域の指定,緑化地域における緑化率規制の導入,立体都市公園制度の創設,公園管理者以外による公園施設設置の緩和などを規定。2004年に都市緑地保全法から改題された。2006年の改正によって,緑地保全地域,管理協定,緑地協定,市民緑地,緑地管理機構による土地の買い入れなどの諸制度の対象区域が,従来都市計画区域内のみから準都市計画区域にも拡充された。(→景観緑三法

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