都市計画地方審議会(読み)としけいかくちほうしんぎかい

世界大百科事典(旧版)内の都市計画地方審議会の言及

【都市計画法】より

…また都市計画を決定しようとするときは,あらかじめその旨を公告し,その案を2週間公衆の縦覧に供することになっており,住民および利害関係人はこの案に対し意見書を提出することができる。都道府県知事が都市計画を決定するときは関係市町村の意見をきき,かつ都道府県に置かれる都市計画地方審議会の議を経なければならない。この場合,前述の意見書の要旨を審議会に提出しなければならない。…

※「都市計画地方審議会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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