都教組事件判決(読み)ときょうそじけんはんけつ

世界大百科事典(旧版)内の都教組事件判決の言及

【スト権奪還闘争】より

… (3)についてみると,公労法,公務員法の諸条項,とくにストライキの全面一律禁止の条項が憲法28条に抵触するかどうかという観点から全国的に多くの法廷で争われ,この論争は広く学界をも巻きこむことになった。こうしたなかで最高裁判所は公労法関係では1966年10月の全逓中郵事件判決,地公労法関係では69年4月の都教組事件判決,国家公務員法関係でも同日の全司法仙台支部事件判決で,争議行為禁止規定を合憲としながらも,その適用にあたっては,その目的が労働組合法1条1項の目的を達成するものである限り,また職務の停滞が国民生活に及ぼす影響を考慮して,制裁も必要な限度を超えない程度にとどめ,とくに刑事制裁には慎重であるべきだとする解釈を多数で示し関係諸組合を安堵させた。しかし73年4月,最高裁判所は全農林警職法事件判決で,この判例をくつがえし,公務員の争議行為一律禁止を合憲とした。…

※「都教組事件判決」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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