都教組事件(読み)ときょうそじけん

世界大百科事典(旧版)内の都教組事件の言及

【勤評闘争】より

… これらの反対闘争にもかかわらず,勤務評定は実施されていったが,その後も組合役員への処分等をめぐり,いわゆる勤評裁判で争われることとなった。いくつかの裁判が行われたが,代表的なものとして都教組事件がある。58年4月に休暇闘争を指令したことが,地方公務員法の争議の〈あおり行為〉にあたるとして7人が起訴されたが,69年4月最高裁判所は刑事罰の対象となる〈あおり行為〉について厳格に解釈すべきであるとして,全員に無罪を言い渡した。…

【公務員】より

…そして労働基本権の制限は必要最小限度でなければならず,違反者に対する刑事制裁(国家公務員法110条1項17号,地方公務員法61条4号)も必要やむをえない場合に限られる等の基準を示した(直接には現業国家公務員について)。その後この判旨は,非現業地方公務員に関する都教組事件,非現業国家公務員に関する全司法仙台事件に関する最高裁判決(ともに1969)で踏襲されたが,73年にいたり前述の全農林警職法事件で最高裁は判例を変更し,公務員(直接には非現業国家公務員)につき刑罰による争議行為の一律禁止を合憲とした。最高裁は岩手教組学テ事件判決(1976)と名古屋中郵事件判決(1977)を通じてこの考え方が公務員一般にまで及ぶことを判示した。…

※「都教組事件」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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