都道府県教員適格審査委員会(読み)とどうふけんきょういんてきかくしんさいいんかい

世界大百科事典(旧版)内の都道府県教員適格審査委員会の言及

【教職追放】より

…以後各大学・高校(旧制)等で自発的退職,GHQによる指名退職等がはじまったが,日本政府による教職追放は,公職追放令後の46年5月7日の勅令〈教職員の除去,就職禁止及復職等の件(教職追放令)〉以降である。これにより,職業軍人や文部省思想局,同教学局等の2年以上の在勤者(1937年7月7日~45年9月2日の間),公職追放者等の就職を禁止し,他の教員全員に対しては都道府県教員適格審査委員会等(他に学校集団教員,大学教員,教育職員適格審査委)による審査を義務づけ,判定を不服とするものの上告機関として中央教職員適格審査委員会も設置した。47年4月までにほとんど審査を終了し,5月21日,勅令は〈教職員の除去,就職禁止等に関する政令〉に改められ,新規採用者の審査,自動的不適格者制度の廃止等を定めた。…

※「都道府県教員適格審査委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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