世界大百科事典(旧版)内の酩酊防止法の言及
【酒】より
…〈酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律〉(1961公布。酩酊防止法と略称)の2条は,〈すべて国民は,飲酒を強要する等の悪習を排除し,飲酒についての節度を保つように努めなければならない〉と規定しており,同法は救護を必要とする酩酊者について,警察官による保護措置を定めると同時に,公共の場所または乗物において公衆に迷惑をかけるような言動をした酩酊者について,拘留または科料の罰則を定めている。 飲酒ととくに縁の深い法律として,道路交通法がある。…
※「酩酊防止法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」