重定条制(読み)じゅうていじょうせい

世界大百科事典(旧版)内の重定条制の言及

【遼】より

…しかし,この体制も,時代を下るにつれて変容し,北枢密院は軍事専門に,南枢密院は文治専門にかたよる傾向をみせ,ついにはそれぞれ一元化していった。刑法の面では,初めは支配民族である契丹族固有法によって一方的に処理されたが,聖宗のころを境に,契丹人は契丹法,漢人は中国法によって処置され,この面でも二重体制が行われたが,のち興宗・道宗代にそれぞれ〈新定条制〉〈重定条制〉という法典が編纂されたことにもみられるように中国法が中心になっていった。
[経済]
 基本的には遊牧社会を基盤とする牧畜生産と,農耕社会を基盤とする農業生産の二重体制であったが,農業生産が向上するにつれ,これに依存する度合いが高まった。…

※「重定条制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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