重罪十条(読み)じゅうざいじゅうじょう

世界大百科事典(旧版)内の重罪十条の言及

【十悪】より

…中国,隋・唐以後の律で,国家,社会の秩序を乱す罪としてとくに重く罰せられた〈謀反〉〈謀大逆〉〈謀叛〉〈悪逆〉〈不道〉〈大不敬〉〈不孝〉〈不睦〉〈不義〉〈内乱〉の総称。漢律にもすでに〈不道〉〈不敬〉といった名目があり,北斉律にいたって重罪十条という規定が設けられていた。ちなみに〈謀反〉というのが積極的に天子や国家に危害を加えようと謀ることであるのに対し,〈謀叛〉は消極的に正統なる現王朝から離脱して外国もしくは偽政権への寝返りを謀ること,〈悪逆〉とは祖父母や父母をなぐり殺さんと謀ったり近親尊長を殺すこと,〈内乱〉とは近親相姦を指した。…

※「重罪十条」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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