重要美術品等の保存に関する法律(読み)じゅうようびじゅつひんとうのほぞんにかんするほうりつ

世界大百科事典(旧版)内の重要美術品等の保存に関する法律の言及

【国宝】より

…このとき宝物類3705件,建造物845件が国宝に指定されている。また1933年に美術品の海外流出にたいする防止策として重要美術品等の保存に関する法律が定められ,重要美術品の認定は文化財保護法ができるまでつづいた。50年の文化財保護法の制定は,49年の法隆寺金堂壁画の焼失が機縁になっている。…

【文化財保護法】より


[沿革]
 日本における明治時代以降の文化財保護法制は,1871年(明治4)の太政官布告〈古器旧物保存方〉に始まるが,文化財の保存と公開,そのための補助という文化財保護行政の基本的内容を一応もりこんだのは,97年の古社寺保存法が最初であり,さらにその後,史蹟名勝天然紀念物保存法(1919公布)が制定された。 昭和に入って,古社寺保存法に代わって古社寺所有の物件以外にまで対象を広げた国宝保存法(1929公布)が制定され,さらに美術品の海外流出を防ぎ,適正な保存を図るための〈重要美術品等の保存に関する法律〉(1933公布)が制定され,旧時代の文化財保護法制は格段の進展をみるに至った。 しかし,国宝保存法,重要美術品等の保存に関する法律,史跡(蹟)名勝天然紀念物保存法も,第2次大戦後の時代の推移の中で不備がめだつようになり,とくに1949年の法隆寺金堂の炎上による壁画の焼失を契機に,文化財保護行政の強化・充実が主張され,現行の文化財保護法の成立をみるに至ったのである。…

※「重要美術品等の保存に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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