重過失致死傷罪(読み)じゅうかしつちししょうざい

世界大百科事典(旧版)内の重過失致死傷罪の言及

【過失致死傷罪】より

…刑は50万円以下の罰金),業務上過失致死傷罪(211条前段。刑は5年以下の懲役もしくは禁錮,または50万円以下の罰金),重過失致死傷罪(211条後段。刑は業務上過失致死傷罪と同じ)に分けて定められている。…

※「重過失致死傷罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む