金印憲章(読み)きんいんけんしょう

世界大百科事典(旧版)内の金印憲章の言及

【金印勅書】より

…勅書の印璽に黄金を用いたため金印勅書(黄金文書)と呼ばれる。金印憲章と呼ばれることもある。31章から成るが新法ではなく,慣習法を成文化したもの。…

※「金印憲章」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...

連立の用語解説を読む