金融制度調査会設置法(読み)きんゆうせいどちょうさかいせっちほう

世界大百科事典(旧版)内の金融制度調査会設置法の言及

【金融制度調査会】より

…金融制度の改革を事前に十分検討するため,政府は1926年以来4回にわたって金融制度調査会を設置してきた。現在の金融制度調査会は,56年6月7日に金融制度調査会設置法により設置され,大蔵省の付属機関として大蔵大臣の諮問に応じ,金融制度の改善に関する重要事項を審議し,これに関し必要と認める事項を大蔵大臣に建議することを任務としている。委員は定員が20人以内で,金融または産業に関して深い知識と経験を有する者その他学識経験者から大蔵大臣が任命するほか,特別の事項を調査審議する場合には臨時委員を任命することができる。…

※「金融制度調査会設置法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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