金融機関の合併及び転換に関する法律(読み)きんゆうきかんのがっぺいおよびてんかんにかんするほうりつ

世界大百科事典(旧版)内の金融機関の合併及び転換に関する法律の言及

【金融機関】より

…また中小企業金融機関の普通銀行化が進み,金融機関は〈同質化〉している。一方,1968年6月〈金融機関の合併及び転換に関する法律〉が施行され,〈金融機関が相互に適正な競争を行うことができるような環境を整備して金融の効率化を図り,もって国民経済の健全な発展に資することを目的〉として,同種金融機関のみならず異種金融機関相互間の合併,転換の道が開かれた。本法の施行によって中小金融機関の再編は促進されている。…

※「金融機関の合併及び転換に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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