世界大百科事典(旧版)内の釣責の言及
【拷問】より
…その回数制限や対象者の年齢制限など,当時にあって規定は抑制的なものである。中世から近世初期には過酷な拷問が行われたと伝えられるが,江戸時代後期の幕府法は,方法を笞打(むちうち)(縛敲(しばりたたき)),石抱(いしだき)(算盤責(そろばんぜめ)),海老責(えびぜめ)および釣責(つるしぜめ)の4種とした。このうち釣責のみを拷問と特称して重い犯罪に限り適用し,他の3者は牢問(ろうもん∥ろうどい)と呼んで区別する。…
※「釣責」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」