世界大百科事典(旧版)内の銃砲等所持禁止令の言及
【銃砲刀剣類所持等取締法】より
…銃砲,火薬類の製造,販売などの取締りについては,かつては,銃砲火薬類取締法(1910公布)があった。第2次大戦後,占領軍は,日本非武装化の徹底策の一つとして,銃砲等所持禁止令(1946公布)により,鉄砲,刀剣類,火薬類の所持を厳しく制限した。しかし,1950年に至り,銃砲刀剣類等所持取締令によって取締りの緩和が図られると同時に,火薬類の製造,販売などの規制については別に火薬類取締法が定められ,さらに,53年には,武器等製造法が定められるなど,政策が移り変わった。…
※「銃砲等所持禁止令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」