開票管理者(読み)かいひょうかんりしゃ

世界大百科事典(旧版)内の開票管理者の言及

【開票】より

…選挙において,開票管理者が開票立会人の立会のうえ,投票箱を開き,投票を調査し,開票立会人の意見を聴き,その投票を受理するかどうかを決める一連の手続(公職選挙法66条1項)。開票する場所は,市役所,町村役場または市町村の選挙管理委員会があらかじめ指定したところで(63条),開票管理者はあらかじめ開票の場所,日時を告示しなければならない(64条)。…

※「開票管理者」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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