間接有限責任(読み)かんせつゆうげんせきにん

世界大百科事典(旧版)内の間接有限責任の言及

【会社】より

…合資会社の社員には2種類あって,合名会社の社員と同様に直接無限責任を負う者(無限責任社員)と,あらかじめ決められた出資額の限度で債権者に対して連帯責任(直接有限責任)を負う者(有限責任社員)とに分かれる(商法146条)。これに対して,株式会社と有限会社の社員は,間接有限責任を負うだけである。すなわち,両会社の社員は出資額の限度でしか責任を負わず,しかも債権者に対する責任は会社が負うのであって,社員の責任は会社に対する出資義務にとどまるのである。…

※「間接有限責任」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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