世界大百科事典(旧版)内の降伏規約の言及
【降伏】より
…交戦軍隊の一方が,戦闘行為をやめ,敵の権力に服すること。軍司令官の間で〈降伏規約〉を結び,兵員や地域の引渡し,武装解除等を取り決めるが,降伏規約を結ばない無条件降伏もある。個々の兵員が武器を捨て,敵権力に服する投降とは異なる。…
※「降伏規約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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