限時法理論(読み)げんじほうろん

世界大百科事典(旧版)内の限時法理論の言及

【限時法】より

…効力期間が限定されている法律。限時法の観念がとくに問題とされるのは刑罰法規の場合で,効力期間の経過後も,期間中の違反行為を処罰するという特別の効果を肯定することができるとの議論がある(いわゆる限時法理論)。法律が廃止され失効すると,失効前の違反行為はもはや処罰できないのが原則であるが(刑法6条,刑事訴訟法337条2号),効力期間の満了があらかじめ明らかにされている限時法の場合は,失効の時期が近づくにつれ,処罰されなくなることを見越して違反が増えると想定されるからである。…

※「限時法理論」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む