陪審裁判所(読み)ばいしんさいばんしょ

世界大百科事典(旧版)内の陪審裁判所の言及

【裁判官】より

…比較的軽微な刑事事件の一部は,参審裁判所において,参審員と呼ばれる素人裁判官の関与によって審判される。殺人などの重罪事件は,陪審裁判所Schwurgerichtで審判されるが,現在陪審制は実施されておらず,陪審員Geschworeneは素人裁判官として職業裁判官と合議体を構成する形で関与する。さらに,商事事件については,地方裁判所の商事部において,商事判事と呼ばれる素人裁判官の関与によって審判され,ほかに,労働,行政,財政,および社会の各裁判所でも,素人裁判官が関与している。…

※「陪審裁判所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む