ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「陸奥出羽按察使」の意味・わかりやすい解説
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…その職掌は管轄下の諸国を巡察して国司の政績を監察するとともに,民情の把握にもつとめ,事の善悪を中央政府に報告したが,徒罪(懲役刑に該当する犯罪)以下の罪については独自に断罪することを許された。按察使が活躍したのは奈良時代前半を中心とするわずかな期間で,やがて陸奥出羽按察使を除いて実質を失い,巡察使など類似の制度にとってかわられたとみられるが,その原因は,国司を監察する按察使自体が国司の一員でもあるという制度上の欠陥によるところが少なくない。【吉岡 真之】。…
※「陸奥出羽按察使」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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