按察使(読み)アゼチ

デジタル大辞泉 「按察使」の意味・読み・例文・類語

あぜち【×使】

令外りょうげの官の一。奈良時代国司施政諸国民情などを巡回視察した官。平安時代には陸奥むつ出羽だけを任地とし、大納言中納言の名目上の兼職となった。あんさつし。

あんさつ‐し【×按察使】

あぜち(按察使)」に同じ。

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精選版 日本国語大辞典 「按察使」の意味・読み・例文・類語

あぜち【按察使】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 奈良時代、養老三年(七一九)創設された地方行政監督機関。令外(りょうげ)の官。畿内・西海道を除く諸国を隣接する二~四か国でまとめ、そのうちの一国の守をこれに任命した。重要視された官であったが、やがて陸奥・出羽両国以外には置かれなくなり、平安時代になって全く形骸化し、中納言以上の兼官として名目だけが残った。あんさつし。あんぜつし。
    1. [初出の実例]「宰相には右大弁すゑふさ、右大将、あぜちかけ給」(出典:宇津保物語(970‐999頃)国譲下)
  3. 宮中、院に仕える女官の呼び名。上臈(じょうろう)の女官のうち、やや下位の者につける。
    1. [初出の実例]「大納言局。中納言局。左衛門督。帥。按察使。ゑもんのかみ。これらは上らふの付名也。此うちにもあぜちなどはいささか心ありてさがりたるなり」(出典:女房の官しなの事(1382))

按察使の語誌

アゼチの読みは、「按察」の呉音読みアンセチが連濁してアンゼチとなり、かつ平安中期以前にはn撥音の仮名が未発達で零表記されたアゼチが定着したもの。「按察使」と書いてもアゼチと「使」を不読にしていたことは平安朝公家日記、例えば「後二条師通記」では「按察」「按察使」の両形が恣意的に混用されていることによって知られる。


あんさつ‐し【按察使】

  1. 〘 名詞 〙
  2. ( 「あんざつし」とも ) =あぜち(按察使)
    1. [初出の実例]「始置按察使」(出典:続日本紀‐養老三年(719)七月庚子)
  3. 明治二年(一八六九東北地方の動揺を鎮め、民情視察のために置かれた職。のちに越後にも置かれたが、翌年廃止。

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改訂新版 世界大百科事典 「按察使」の意味・わかりやすい解説

按察使 (あぜち)

日本古代の地方行政監察機関。719年(養老3)に設置された。伊勢,遠江,常陸,美濃,武蔵,越前,丹波,出雲,播磨,伊予,備後の各国守が按察使を兼任し,属官として典(のちに記事と改称)を配して,それぞれの国の近隣数ヵ国を管轄下に置き,国内を巡行して監察を行った。その後まもなく陸奥にも置かれ,畿内・西海道を除く全国に設置されたが,のちに一部管轄の変更が行われたこともあった。721年(養老5)には按察使の官位を正五位上相当と定めたが,大国の国守が従五位上相当であることと比べて,かなり高く位置づけられている。その職掌は管轄下の諸国を巡察して国司の政績を監察するとともに,民情の把握にもつとめ,事の善悪を中央政府に報告したが,徒罪(懲役刑に該当する犯罪)以下の罪については独自に断罪することを許された。按察使が活躍したのは奈良時代前半を中心とするわずかな期間で,やがて陸奥出羽按察使を除いて実質を失い,巡察使など類似の制度にとってかわられたとみられるが,その原因は,国司を監察する按察使自体が国司の一員でもあるという制度上の欠陥によるところが少なくない。
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按察使 (あんさつし)
Àn chá shì

中国,唐から清までの上級地方官名。唐は全国を10道に分けたが,最初は特定の官を置かず,巡察使,存撫使などの名で,地方の水旱,刑獄,勤務状況などを査察させた。711年(景雲2)それが10道按察使として固定し,改廃もあったが,玄宗時代まで継承され,秋冬に受持州県を巡察した。これが日本にも導入され按察使(あぜち)となる。755年(天宝14)の安史の乱以後は各地の節度使が按察の任も兼ね,次の宋代になると,路の長官監司が按察の任務を分担した。一方,異民族国家の遼や金で,地方の刑獄の総責任者として按察使の名称が使われ,元に入ると,行御史台の属官として各路の提刑按察使(のち粛政廉訪使と改称)ができあがる。唐代の民政,地方官査察の任務が薄らぎ司法行政官としての性格が強くなったわけである。明代は布政使(民政),都指揮使(軍事)とともに一省の最高長官となり,清代には総督巡撫の下で,布政使とならぶ位置にあった。臬司(げつし)と通称される。
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百科事典マイペディア 「按察使」の意味・わかりやすい解説

按察使【あぜち】

古代,地方官の行政を監督する官。711年唐では10道に按察使を置いた。719年日本でも主要国の国司11人が按察使を兼任し,隣接の2〜4国を管理させて広域行政をめざした。しかし所期の効果はなく,8世紀末には陸奥(むつ),出羽(でわ)のほかは任ぜず,後には中央高官の兼摂する空名となった。
→関連項目伊治城伊治呰麻呂蝦夷地大野東人神野真国荘

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「按察使」の意味・わかりやすい解説

按察使(旧中国の地方官)
あんさつし

旧中国の地方官で司法検察をつかさどった。その起源は漢代の刺史(しし)に求められるが、直接には宋(そう)代に各路(行政区画)に置かれた提点(ていてん)刑獄、約して提刑とよばれた官である。元代に各道に提刑按察司なる官庁を設け、のちに粛政廉訪司(しゅくせいれんほうし)と改めたが、明(みん)代は各省に民政をつかさどる承宣布政使司と並んで、司法検察をつかさどる提刑按察使司を設け、これに按察使、同副使、僉事(せんじ)などの官を置いた。清(しん)代も同様で、按察使は正三品の官であり、また臬司(げっし)といい、布政司とあわせて藩臬と称せられた。両者はもと天子に直属して省の政治に全責任をもったが、明代から臨時的に地方に派遣された総督、巡撫(じゅんぶ)がそのまま定着すると、しだいにその下風にたつ属官と化した。

[宮崎市定]


按察使(令外官)
あぜち

令外官(りょうげのかん)の一つ。719年(養老3)に新設された地方行政の監督官。3~5か国の守(かみ)のうちから1人を選任して、管内の治績調査や民情を視察させた。使の下に補助官として典(てん)(のち記事(きじ)と改称)があり、特典として、職田(しきでん)(使6町、記事2町)、仕丁(しちょう)(使5人、記事2人)を賜った。平安時代前期より陸奥出羽(むつでわ)按察使のみとなり、公卿(くぎょう)の兼官として、しだいに虚職となった。1869年(明治2)に復活されたが、翌1870年廃止。

[渡辺直彦]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「按察使」の意味・わかりやすい解説

按察使
あんさつし
an-cha-shi; an-ch`a-shih

中国の官名。げっ司とも呼ばれる。唐代に初めて各道に地方巡察の官としておかれ,十道按察使といったが,のちこれを観察使と改めて節度使が兼任し,強大な権力をふるった。宋代では各路の転運使がこれを兼官したが,遼代に按察諸道刑獄使として地方の司法監察の専官となり,金代には提刑使のち按察使,元代では提刑按察使のち肅政廉訪使として受継がれた。明代で布政使都指揮使と並び,各省の行政,軍事,司法のそれぞれを分担する一地方長官であったが,総督,巡撫がおかれるとその下位に立ち,清代に及んだ。

按察使
あぜち

(1) 令外官の一つで地方行政の監督官。養老3 (719) 年,初めて諸国におかれ,1人で2~3ヵ国を担当し,管内国司の行政を監督し,民情を巡察した。具体的には国司の不正摘発や,優良国司の中央への報告など,律令制下の地方政治取締りにあたった。諸国の按察使廃止後も陸奥,出羽按察使だけは明治維新まで続いたが,遙任の風が行われ,中央における名族,高官の者が兼任するようになって有名無実となった。

(2) 明治2 (1869) 年,維新政府の官制改革に際し,地方行政監督官として設置されたが,翌年9月に廃止された。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「按察使」の解説

按察使
あぜち

古代における地方行政監督のための臨時の官。令外官(りょうげのかん)の一つ。719年(養老3)畿内・西海道をのぞく全国に設置されたとみられ,1国の国守が周辺の2~3カ国を管轄。管内国司の治績を調査・監督し,あわせて民政安定のため直接指揮した。中央政府による地方支配強化のための方策であった。畿内におかれた摂官とともに,養老年間に集中して史料に登場するが,以後は陸奥出羽按察使あるいは近江・因幡などの特例をのぞいて衰退。

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旺文社日本史事典 三訂版 「按察使」の解説

按察使
あぜち

①719年に置かれた地方行政監察官
②明治政府の地方行政監督官
国司に兼任させ,近隣数カ国の国郡司を監察させた。陸奥・出羽以外は平安時代に廃止され,納言・参議らの兼任となった。
1869(明治2)年に設置されたが,奥羽方面に置かれただけで,実際活動もほとんどなく,翌年廃止。

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山川 世界史小辞典 改訂新版 「按察使」の解説

按察使(あんさつし)

唐以後の官職。地方行政の監察を任とし,遼では刑官,金・元では勧農も兼ねた。明では地方三司の一つとして重視され,清もこれを継承した。明以前は名称に変化がある。

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旺文社世界史事典 三訂版 「按察使」の解説

按察使
あんさつし

唐代に各地方行政区画(道)へ派遣された官
地方行政の監察や民情視察を行って上奏する役目をもったが,宋の中期以後はもっぱら刑獄に関することに限定された。按察使は明・清代まで置かれた。

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世界大百科事典(旧版)内の按察使の言及

【按察使】より

…唐は全国を10道に分けたが,最初は特定の官を置かず,巡察使,存撫使などの名で,地方の水旱,刑獄,勤務状況などを査察させた。711年(景雲2)それが10道按察使として固定し,改廃もあったが,玄宗時代まで継承され,秋冬に受持州県を巡察した。これが日本にも導入され按察使(あぜち)となる。…

【道】より

…のち元以降,道は省と府州・県との中間の区画に変わる。元では宣慰使司・粛政廉訪使司の管区の道,明・清では布政使に属する分守道,按察使に属する分巡道などがある。民国の初めにも省と県の中間に道が置かれたが,まもなく廃止された。…

※「按察使」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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