世界大百科事典(旧版)内の陸軍治罪法の言及
【軍法会議】より
…この当時のフランスにおける軍法会議制度は1857年以来,(1)陪審の精神にのっとり,被告人の同等官によること,(2)軍法会議の判決に対する上訴は平時にあっては大審院(破毀院),戦時にあっては高等軍法会議になすこと,(3)海軍においては軍法会議以前に軍港,工廠における安寧を害すべき一般人の犯罪を審判するための海軍裁判所を置く,という内容であった。82年陸軍裁判所廃止により東京に軍法会議が創設され,83年陸軍治罪法で制度化された。前述のフランス式内容である陪審の精神は,準士官以上には生かされたが,一般兵卒については佐官,尉官が判士としてあたることになった。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」