陸運統制令(読み)りくうんとうせいれい

世界大百科事典(旧版)内の陸運統制令の言及

【道路運送法】より

…同法は,一般交通の用に供するため路線を定めて定期に自動車を運行して旅客または物品を運送する事業を営もうとする者は,運賃その他に関する事業計画を定めて,主務大臣の免許を受けることを必要とする旨を規定して,その監督をはかるとともに,他方でその助成の体制を整えた。日中戦争から太平洋戦争へと進む中で,陸運統制令(1940公布)や自動車交通事業法の改正(1941)による統制組合の結成等の強制統合がなされた。 戦後GHQの指導の下,行政の民主化と公正競争の確保を基本的な目的とする旧道路運送法(1947公布)が制定され,道路運送委員会による公聴会制度,免許基準の設定と公示,一路線一営業原則の廃止等それまでとはまったく異なる,新たな体制が整えられた。…

※「陸運統制令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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