世界大百科事典(旧版)内の随伴性の言及
【根抵当】より
…(2)内容変更と処分 まず,被担保債権につき債権譲渡,債務引受けがなされても根抵当権は影響を受けず,また,元本確定前に代位弁済がなされても根抵当権については代位が否定される(398条ノ7)。すなわち,根抵当権については,担保物権の通有性である〈随伴性〉が否定されているのである。なお,根抵当権者または債務者につき,相続が生じた場合は,とくに合意がなければ元本は確定し(398条ノ9),合併が生じた場合は原則として根抵当権が承継されるとされている(398条ノ10)。…
※「随伴性」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」