随犯規制(読み)ずいはんきせい

世界大百科事典(旧版)内の随犯規制の言及

【仏教】より

…その他は軽重はあってもすべて,懺悔(さんげ)によって許される。戒の条項は比丘で250,比丘尼では348とされる(部派により異なる)が,元来は随犯規制といって,その行為が問題として取り上げられるたびにしだいに増加したとされる(初犯は規定以前なので罰せられない)。後者,教団運営の規則類には,会議運営のやり方とか,出家受戒作法その他,布薩(一定の日に日頃の行為を懺悔する),安居(あんご)(毎年雨季に全員集まって修行する)などの行事の規定,修行者の生活資具としての四依(衣は糞掃衣(ふんぞうえ),食事用の鉢,住居は樹下石上,薬は陳棄薬による)の規定などがある。…

※「随犯規制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」