隠し地(読み)かくしち

世界大百科事典(旧版)内の隠し地の言及

【隠田】より

…荘園領主は,勘料徴収によって財源確保を志向したのであるが,かえってこうした合法的な検注除外田の増加によって荘園の定田数の減少を招いた例もみられ,結果的にはその荘園支配権を弱体化させていったとみることができる。【黒田 日出男】 近世では,別に隠し田,隠し畑,隠し田畑,隠し地ともいい,厳密には,検地施行に際し,村側が故意に案内をせず,検地後も持主が上申しないで耕作を続けるのを隠田,また故意なくして検地の対象外となり,その後上申した土地を落地(おちち)という。近世に至り,開発の進行とともに隠田がふえ,領主は法令をもってつねに厳禁し,違反に対しては厳罰に処した。…

※「隠し地」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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