集中審理主義(読み)しゅうちゅうしんりしゅぎ

世界大百科事典(旧版)内の集中審理主義の言及

【口頭弁論】より

…訴訟の審理について,日本国憲法82条は,〈対審〉を公開の法廷で行うことを要請しているが,この〈対審〉が,民事訴訟では口頭弁論,刑事訴訟では公判と呼ばれ,これにより憲法32条に規定する〈裁判を受ける権利〉が実現される。民事訴訟法上,口頭弁論は,最狭義には,当事者(または訴訟代理人たる弁護士)が対席して本案の申立てと攻撃防御方法(法律上の主張,事実の主張,証拠の申出)を口頭で陳述することを指し(民事訴訟法87条),広義にはさらに事実認定のための証拠調べ(証拠)も含み(148条,156条,158条,民事訴訟規則70条,251条),最広義には裁判所の訴訟指揮や裁判の言渡しをも含めて,受訴裁判所の面前で行われる審理の方式ないし手続を意味する(148条,152条,153条,160条,249条)。…

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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」