世界大百科事典(旧版)内の集団安全保障の制度の言及
【国際連合】より
…国連の実践においても,安全保障理事会や総会は,国家間の紛争の政治的解決をはかる会議外交の場として一定の役割を果たしているが,調停機関として十分に機能しているとはいい難く,また国際司法裁判所には,これまで約100件の紛争が付託されたが,今日も国家間の紛争を裁判にかけることを敬遠する一般的な傾向(とくに大国の態度)は変らない。(2)集団安全保障 国際紛争が武力紛争に発展する可能性は残されており,このような事態に対して,連盟や国連がとったのは,〈集団安全保障の制度〉であった。この制度は,国際機構の加盟国が互いに領土の不可侵を約束し,この約束に反して武力を行使する国に対しては,他の加盟国が一致して被害国を助け,加害国に対して外交的・経済的な圧力あるいは軍事力による制裁を加え,諸国の結集した力によって違法な武力行使の防止あるいは抑圧をはかろうとするものであり,国連では,憲章第7章において,平和の破壊,侵略行為が発生した場合,安全保障理事会の認定にもとづいて,武力行使を防止し,抑圧するために,加盟国の協力によって経済的・軍事的措置をとることを定めている(39,41,42条)。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」