世界大百科事典(旧版)内の電信電話設備拡充のための暫定措置に関する法律の言及
【電信電話債券】より
…一般に電電債と呼ぶときは受益者負担電信電話債券を指す。受益者負担とは,日本電信電話公社に電話架設を申し込む者は,〈電信電話設備拡充のための暫定措置に関する法律〉(1960公布,1983廃止)によって必ずこの債券を購入することが義務づけられていた,という意味である。電話架設者の多くは売却払込制度という差金決済的な制度を利用し,電電債を直ちに売却していた。…
※「電信電話設備拡充のための暫定措置に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」