世界大百科事典(旧版)内の電話加入権質に関する臨時特例法の言及
【電話加入権】より
…なお電話加入権の定義につき同法31条3号参照)。ただし電話加入権の有する経済的価値等にかんがみ,〈電話加入権質に関する臨時特例法〉(1958公布)により,例外として当分の間質権の目的とすることが認められていた。 電気通信事業法および日本電信電話株式会社法(1984公布)の施行に伴い,公社の業務は日本電信電話株式会社に引き継がれたが(同会社法付則4条ほか),旧公社に対する電話加入権で同会社に対するものとして引き継がれたものおよび同会社に対して新たに取得した電話加入権に相当する権利については,当分の間,旧公衆法の廃止にもかかわらず同法38条から38条の3までの規定が適用される。…
※「電話加入権質に関する臨時特例法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」