非供述証拠(読み)ひきょうじゅつしょうこ

世界大百科事典(旧版)内の非供述証拠の言及

【証拠】より

…人の知覚以外の物に残ったときは,裁判所自身がその物を知覚する必要がある。これを非供述証拠という。(2)要証事実を直接に証明する証拠を直接証拠といい,それ以外の証拠を間接証拠という。…

※「非供述証拠」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」