世界大百科事典(旧版)内の非供述証拠の言及
【証拠】より
…人の知覚以外の物に残ったときは,裁判所自身がその物を知覚する必要がある。これを非供述証拠という。(2)要証事実を直接に証明する証拠を直接証拠といい,それ以外の証拠を間接証拠という。…
※「非供述証拠」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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