ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「非典型契約」の意味・わかりやすい解説
非典型契約
ひてんけいけいやく
「典型契約」のページをご覧ください。
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…主として,学者によって主張されたもので,前者が契約の効力を将来に向かって消滅させるものである点(解除の非遡及効を定めた620,630条参照),1回の債務不履行では直ちに解除することが許されず,当事者間の信頼関係を顧慮しなければならないと解される点,同時履行抗弁権の適用に差異を認むべき点などにおいて,後者と区別される意味があると説かれている。(5)典型契約,非典型(無名)契約 前記のように民法に規定されている13種の契約が典型契約,そうでない契約が非典型(無名)契約である。前述のように,契約の効力は,まず当事者の合意の内容に即して(すなわち契約の解釈によって)定めるべきものであり,民法の規定はその助けとなるにすぎないものだから,この区別の意味は大きなものではないが,用語としては頻繁に用いられる。…
※「非典型契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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