有名契約ともいう。民法典は、取引上、経済生活上、頻繁に行われると考えられる契約を第3編(債権)第2章(契約)第2節以下に規定した。これを典型契約という。具体的には、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負(うけおい)、委任、寄託、組合、終身定期金、和解の13種類であるが、終身定期金などは、日本ではあまり行われていない。これらの典型契約の規定は、契約当事者が、これらの契約を結びながら、その内容を定めなかったとか、あるいは定めても、その意味が明確でなかった場合に適用されることになる。なお、右にあたらない契約を不(非)典型契約または無名契約といい、とくに典型契約の要素を含むものを混合契約という。
[淡路剛久]
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【私法上の契約】
[契約に関する民法の規制]
民法は第3編第2章を〈契約〉と題し,契約総則すなわちすべての契約に通じて適用されるべき規定(民法521~548条)を掲げ,次に13種の契約類型をあげて(549~696条),それぞれにつき規定をおいている。13種とは,贈与,売買,交換,消費貸借,使用貸借,賃貸借,雇傭,請負,委任,寄託,組合,終身定期金,和解であり,これらを典型契約という(それぞれの内容については各項目を参照)。しかし,契約に関する民法の規制は,契約の章に属する規定だけではない。…
※「典型契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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