世界大百科事典(旧版)内の非居住者外貨預金の言及
【外貨預金】より
…80年12月に施行(1979年12月公布)された新〈外為法〉(外国為替及び外国貿易管理法)のもとでは,平常時において居住者が国内の為替銀行に外貨預金をもつことは金額のいかんを問わず自由となった(ただし,その払出しは合法的な支払いに充てる場合に限られる)。このほか,外貨預金には,居住者が海外の銀行に預けるものと,外国の非居住者が日本の銀行に預ける〈非居住者外貨預金〉があり,80年施行の外為法のもとでは,前者は大蔵大臣の許可を必要としたが,後者は自由であった。その後97年改正の外為法(1998年4月施行)により,為替管理が自由化され,前者も自由となった。…
※「非居住者外貨預金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」