非常赦(読み)ひじょうしゃ

世界大百科事典(旧版)内の非常赦の言及

【赦】より

…以上の3者のほかに,なお当時,恩赦の効力を特定地域に限定する曲赦があった。平安時代に入ると,律令には規定されていない非常赦がしばしば発せられた。非常赦とは,通常の赦ではゆるされない常赦不免の罪をも赦免するものである。…

※「非常赦」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む