非現住建造物放火罪(読み)ひげんじょうけんぞうぶつほうかざい

世界大百科事典(旧版)内の非現住建造物放火罪の言及

【放火罪】より

…(1)現住建造物放火罪(刑法108条) 人の住居に使用しまたは人の現在する建造物,汽車,電車,艦船,鉱坑に対する放火は,死刑,無期もしくは5年以上の懲役に処せられる。(2)非現住建造物放火罪(109条) 人の住居に使用していないまたは人の現在しない建造物,艦船,鉱坑に対する放火は,2年以上の有期懲役に処せられる。それが自己の所有物であるときは,公共の危険が発生した場合に限り,6ヵ月以上7年以下の懲役に処せられる。…

※「非現住建造物放火罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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