世界大百科事典(旧版)内の非農業民の言及
【中世社会】より
…
【職人】
このような平民に対し,みずからの身につけた職能を通じて,天皇家,摂関家,仏神と結びつき,供御人(くごにん),殿下細工,寄人(よりうど),神人(じにん)などの称号を与えられて奉仕するかわりに,平民の負担する年貢・公事課役を免除されたほか,交通上の特権などを保証され,その一部は荘園・公領に給免田畠を与えられることもあった職能民を,ここでは職人と規定しておく。
[遍歴する非農業民]
中世社会には農業以外の生業に主として携わる非農業民(原始・古代以来の海民,山民,芸能民,呪術的宗教者,それに商工民など)が少なからず生活していた。これらの人々のなかには平民として非水田的な年貢を貢納する人々もあったが,その一部を品部(しなべ)・雑戸(ざつこ)として組織していた律令制の解体とともに,それぞれの職能に即して自立した集団をなし,もっぱらみずからの職能に依存しつつ,交易などによって生活する非農業民集団も少なくなかったのである。…
※「非農業民」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」