世界大百科事典(旧版)内の韓国駐劄憲兵に関する件の言及
【憲兵】より
…正式に憲兵条例が制定されたのは81年3月で,内務,陸海軍,司法の3省に属する等,制度上は74年案と同じであるが,〈命令書〉条項以外の人権関係条項はすべてなくなり,89年の改訂では〈命令書〉条項もなくなった。他方,日清,日露両戦争によって獲得した植民地にも台湾憲兵条例(1896),韓国駐劄憲兵に関する件(1907)などにより憲兵が設置され,ここでは,統監と軍司令官にのみ属した(憲兵警察制度)。こうして,内外における増大した軍の影響力と威力を背景に権限行使の法的規制をもたない憲兵制度がつくられていった。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」