世界大百科事典(旧版)内の預金等に係る不当契約の取締に関する法律の言及
【金融犯罪】より
…この規定が設けられた理由は,金融機関の役職員という特に有利な地位を利用して〈サイドビジネス〉を行うことを許すことは,その属する金融機関の信用を失墜させ,一般預金者に不慮の損害を加えるおそれがあるからである。金融機関と預金者が結託して,預金者が預金を一定期間引き出さないこと(預金の導入)の見返りに,金融機関が預金額の一部を無担保で資金を必要とする特定の第三者に貸し付けるなどの導入預金は預金等不当契約取締法(預金等に係る不当契約の取締に関する法律,1957公布)に違反する犯罪である。その預金が融資の資金源とはなっているが,融資の担保とはなっていないものであり,このような預金は金融機関の健全経営をおびやかし,預金者にも不慮の損害を及ぼすおそれがあるからである。…
※「預金等に係る不当契約の取締に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」