大辞林 第三版の解説
りょうじこん【領事婚】
国外で婚姻する場合に、その国に駐在する大使・公使・領事に届け出て成立する婚姻。外交婚。日本では日本人どうし以外は認めていない。
… なお,日本人同士が外国で婚姻するときは,その国に駐在する,日本の大使,公使または領事に日本法に従った婚姻届出をすれば,その婚姻は日本で方式上有効な婚姻と認められる(民法741条)。このような婚姻は外交婚または領事婚とよばれている。
[婚姻の効力]
夫婦間の貞操義務や同居義務などのような婚姻の身分的効力に関する諸問題の準拠法は,1989年の改正前の法例14条では,夫の本国法であった。…
※「領事婚」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
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