世界大百科事典(旧版)内の飛駅上式の言及
【公式様文書】より
…(b)は太政官から奏上するもので,事の大・中・小によって論奏・奏事・便奏の3式に分かれている。飛駅下式に対するのが飛駅上式で,地方の異変を急奏する。奏弾式は,弾正台が高級官人の犯罪の罪状を直奏するときのもの。…
※「飛駅上式」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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