世界大百科事典(旧版)内の高等官官等俸給令の言及
【高等官】より
…1885年内閣制度の創設に伴って,翌年の高等官官等俸給令及び判任官官等俸給令の制定により,官吏は高等官と判任官とに大別され,高等官は勅任官と奏任官とに分けられ,勅任官の中に親任官が設けられた。さらに92年制定の高等官官等俸給令により,親任官以外の高等官が9等分され,親任官・一等官・二等官が勅任官,三等官から九等官までが奏任官と定められた。…
【勅任官】より
…1869年(明治2)7月太政官達で勅授官,奏授官,判授官に区分し,のちに勅任官,奏任官,判任官と改称した。86年高等官官等俸給令制定により,高等官は勅任官(次官,局長級)と奏任官(課長級以下)に分けられ,勅任官の中に親任官(内閣総理大臣,国務大臣,枢密院正副議長,枢密顧問官,内大臣,宮内大臣,特命全権大使,陸海軍大将,大審院長,検事総長,会計検査院長など)が設けられた。93年文官任用令の制定によって,奏任官,判任官は文官高等試験(高文)の合格者から任用されるようになったが,勅任官には適用されず,自由任用とされた。…
※「高等官官等俸給令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」